相続税・贈与税申告
相続税・贈与税の申告は相談件数300件超の新井税理士事務所にご相談下さい
相続が発生して相続税がかかる方、相続税の試算をして相続税がかかる可能性がある方は、早めに「相続税申告」もしくは「相続税対策」に着手しましょう。
相続税申告・相続税対策の手順
既に相続が発生している場合 | まだ相続が発生していない場合 |
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新井税理士事務所では、お客様の意向を最大限尊重して、相続人同士が納得し、円満に解決することを基本にアドバイスさせていただきます。
相続税申告サポート料金
項目 | 財産区分 | サポート料金 |
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基本料金 | - | 100,000円 |
遺産総額区分 | ~1億円未満 | 相続財産の0.6% |
1億円以上~2億円未満 | 相続財産の0.5% | |
2億円以上~3億円未満 | 相続財産の0.4% | |
3億円以上~4億円未満 | 相続財産の0.3% | |
4億円以上 | 個別にお見積りいたします |
【上記条件に適応する方】
- 相続人:直系卑属と配偶者
- 相続財産:居住用不動産+金融資産(現金・株式・公社債)のみで1億円未満の方
- 被相続人・相続人間で過去に贈与がなく、預金移動調査を必要としない方
- 相続税申告期限まで、6カ月以上の期間のある方
- 遺産分割の内容について、相続人間で争いのない方
- ※ 上記1~5に該当しない場合は、別途費用を加算させていただきます。
- ※ 消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
- ※ 相続税申告に必要な資料の収集はお客様ご自身でお願いするか、当事務所の相続手続サポートをご利用ください。
- ※ 遺産総額とは、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠控除を行う前の金額となります。
- ※ 不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定評価報酬やその他調査等を要する場合は別途報酬が必要となります。
- ※ 相続人が1名追加ごとに10%の相続人加算を頂戴いたします。
遺言・贈与など生前対策をお考えの場合は
遺言・贈与など「生前対策」をお考えの方も是非ご相談下さい。
贈与税申告サポート料金
項目 | 内容 |
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贈与税申告書の作成 | 申告期間内に贈与税申告を作成し、税務署に提出いたします。 |
生前対策提案書の作成 | ご依頼者の方のお話を伺いながら、最も効果的な生前対策のプランニングを作成いたします。 |
- ※ 消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
- ※ 配偶者特別控除、相続時精算課税制度利用の場合は別途料金が発生いたします。
- ※ 戸籍の収集、相続財産の確定等をご依頼の場合は別途料金が発生いたします。
新井税理士事務所では、相続税申告・贈与税申告の他、相続手続きのサポートも行っております。
詳しくは「西多摩相続サポートセンター」のホームページもご覧ください。